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司法書士の歴史

2019/01/24 司法書士の歴史

明治5年8月3日布告の太政官無号達「司法職務定制」の中の「代書人職制」により司法書士制度が誕生した

このときの「代書人」の業務は裁判所に提出する訴状の作成が主な業務であった

明治19年8月13日、法律第1号「登記法」の制定(明治20年2月1日施行)により不動産登記制度が創設された。この法律ができた当初は法律上登記の担い手は不明確であった。当時の「代書人」は裁判所に提出する訴状の作成が主な業務であったため裁判所周辺で業務を行っていたことと、登記事務が現在の法務局ではなく治安裁判所で扱われることとなっていたことら、代書人が登記申請の代書及び申請手続きの代理を行うことになった

大正8年4月9日初めて単一法として「司法代書人法」が公布されます(大正8年9月15日施行)

これにより「代書人」から「司法代書人」に名称変更された、しかし、業務内容に変更はなく、書類の作成が業務とされていました

昭和10年4月2日「司法書士法」が公布された

これにより「司法代書人」から「司法書士」へ名称されたが、職務は変更なく裁判所および検事局に提出する「書類の作成」であった

昭和25年5月22日法律第197号として全面改正された現在の司法書士法が成立した

内容としては現代語化、法務局長の監督廃止、司法書士会および連合会の法制化がありますが、本質的に大きな変更はなく、職務内容も裁判所、検事庁または法務局に提出する「書類の作成」でした

昭和31年 選考試験制度による資格認定「選考認定制度」が導入され、これまでの法務局登記官・裁判所書記官・検察事務官経験者からの認定による司法書士の資格付与と並行して、試験による資格認定制度がスタートした

昭和53年司法書士法改正により、法律の目的規定、司法書士の職責規定が新設され、司法書士の法律家としての地位が確定します。また、国家試験が導入されました

業務は「登記、供託及び訴訟等に関する手続きの円滑な実施に資し、もって国民の権利の保全に寄与することを目的とする」と定められました

平成14年5月7日公布(平成15年4月1日施行)司法書士法の画期的な改正がなされた

主な改正点は次のとおりである

1 所定の研修を受け、法務大臣の認定を受ければ、簡易裁判所における訴訟代理人になれること

2 所定の研修を受け、法務大臣の認定を受ければ、一定の金額以内の民事紛争について相談に応じ、または裁判外の和解代理人になれること

3 司法書士法人の設立を可能にしたこと

4 裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成すること及びこれについて相談に応ずること

5 試験科目に「憲法」を追加したこと

6 目的中の「国民の権利の保全」を「国民の権利の保護」に改めたこと

 

上記、平成14年の大改正後は簡易裁判所において、法務大臣の認定司法書士は訴訟代理人としての身分が保証され、業務範囲に著しい変更がなされたもの考えられる

従来は司法書士は裁判所提出の作成書類をとおして書類作成者として依頼人とともに訴訟を維持してきたのである

司法書士は書類作成においては相談業務応じることが追加されたことは書類作成者としての権限が明記されたものであり画期的であると考えられる

現在司法書士試験は現在、合格率3パーセント台最難関の国家試験の1つとなっております

一部LEC東京リーガルマインドから引用

 

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