福岡司法書士事務所の特徴
24時間電話相談可能
借金でお困りの方は今すぐご相談ください
「借金の返済に困っている」とお感じになりましたら、すぐに大阪の「福岡司法書士事務所」までお電話ください。
相談料・着手金無料も無料です。
あなたの現状をお聞きして、最良の手続きをご提案いたします。例えば、裁判所が関与しない任意整理。この手続きはまず、過払金がないかどうかを調査後、過払金があれば債務の返済に回し、債務が残れば、将来利息をカットして分割で債務の返済契約を締結いたします。任意整理では返済総額が多すぎて、返済できない方は、次に個人再生手続きを考えます。個人再生手続きは裁判所に申請いたしますが、債務総額が3,000万以下ならその債務を5分の1に圧縮することができます。但し、減額した債務が300万円を超えるときは返済額は300万円にまでに減額することができます。一方、最低弁済額は金100万円または清算価値以上であるという条件があります。債務総額が3,000万円を超えて5,000万円以下なら10分の1に債務を減額することができます。原則、3年、最長5年で返済すること。住宅ローンがある方は、住宅ローンだけは通常通り返済しながら、それ以外の一般債権は5分の1又は額によっては10分の1に債務を減額できること。個人再生手続きを検討した結果、それでも無理な方は自己破産手続きがあり、原則すべての借金を0にすることができます。
全国展開で25年以上!
相談件数100,000件以上の実績
「どこに相談すればよいだろうか」とお悩みかもしれません。
「福岡司法書士事務所」は、全国展開で、これまでに100,000件以上のご相談を頂いており、迅速・丁寧な対応を心がけております。
福岡司法書士事務所は全国24時間対応、相談無料ですので、気楽にお電話を承っております。
司法書士は貸金業者に対して、強大な権限を与えられています。業者以下の法律に違反した場合は、金融庁から業務指導が入り、場合によっては業務停止となります。
貸金業法21条(取立行為の規制)
本条文から重要な部分を抜粋しますと、貸金業を営む者は次に掲げる行為をしてはならない
債務者が、貸付の契約に基づく債権の債務の処理を司法書士もしくは司法書士法人に委託したときは債務者に対し直接弁済を要求することはしてはならない
多重債務に陥り、債務の返済が困難になった債務者に対しては、債権者は執拗に取立の電話や訪問などの方法により債務者を追い込みますが、これにより債務者はノイローゼに陥り、場合により家庭崩壊の危機に陥ります。
このような場合は、遠慮なく司法書士事務所にお電話ください。これまでに、100,000件以上の相談に応じてきた当事務所は素早く、相談に応じ、上記貸金業法21条1項9号により、債権者宛てに通知を発し、直ちに取立行為の中止を求めます。まず、取立行為の中止を求め、その後、相談による債務整理の方針に従って、手続きを進めていきます。債務者は現代版駆け込み寺である、司法書士事務所に飛び込んでいただくことになります。
自筆証書遺言書保管制度
新しい遺言書保管制度ができました
従来の遺言書制度をさらに進化させた遺言書保管制度ができました。この制度は民法968条の自筆証書遺言の制度を進化させたものであり、現在、利用者が大幅に増えている制度です。利点としては、1.民法の形式的厳格性を補うこと。2.遺言執行の前提としての検認の手続きが不要なこと。3.遺言者が死亡の時に、被通知者に法務局から連絡が入ること。の以上三点が重要な点であります。1の点について従来の民法の制度だけでは、遺言書の形式的有効性が不安定なことであり、はたして、遺言者は死後遺言書が実際に形式的に有効であるかどうか不安である。その点、新しい制度は事前に遺言書の形式的有効性がチェックされるので遺言者にとって、安心である。2については遺言者の死亡後、遺言者の死亡後、遺言の執行の前提として、遺言者の法定相続人に対して、家庭裁判所から発せられる検認手続きが必要なこと。これにより、遺言の事実が推定相続人に知られることになり、大いに混乱の端緒ととなること。この新制度では検認の手続きは不要となりましたので、スムーズに遺言の執行を行うことができます。3については従来のいかなる遺言の方式であってもたとえば従前の自筆遺言制度、公正証書遺言であってもそれが遺言者の死後、確実に遺言書の存在が明らかになり、それが遺言執行者によって、執行される保証はありません。遺言書という現物の証書がなければ、その執行をすることはできません。さらに、さらに遺言書があっても遺言者の死亡の事実が遺言書の被通知人である遺言執行者に認知されなければ遺言を執行することはできません。その点、本新制度は遺言書の現物は法務局で保管されるので、滅失の危険性はありません。さらに、法務局から遺言者の死亡の事実が被通知者である遺言執行者などに通知されるので、遺言が執行されないと言う恐れはありません。
コラム
お知らせ
大阪に事務所を構える「福岡司法書士事務所」は、
債務整理や個人再生、自己破産手続きや、
遺言、相続や登記手続きなどの幅広い分野において
手厚いサポートをご提供しております。
普段の生活では
あまりなじみがないかもしれない「司法書士」ですが、
実は法律の専門家として困ったときの
強い味方になる心強い存在です。
裁判書類の作成・提出や、認定司法書士として
簡易裁判所における民事訴訟代理、民事執行、
民事保全、和解、調停
地方裁判所に提出する個人再生、自己破産手続きまで幅広く承っております。
大阪だけではなく全国エリアに対応しており、
これまでに25年以上にわたって100,000件を超える
ご相談を受け付けてまいりました。
債務整理に関しては、
相談料、着手金不要で、
ご依頼者の負担の少ない方法で速やかに解決します。
大阪の事務所では、24時間いつでも
ご相談やご依頼を
受け付けていますので、
お急ぎの場合でもお気軽にお問い合わせください。
経験豊富な司法書士が親切・丁寧に
対応し、お一人おひとりに合った最善の
方法をご提案させていただきます。
相続や不動産売買でお困りの方へ
幅広くサポートします
大阪の「福岡司法書士事務所」は、相続や不動産贈与、売買などでお困りの方へのサポートもご提供しております。
いざという時になって「手続きの大変さが身に染みる…」ことがあると思いますが、スムーズな手続きができるよう全面的にお手伝いします。
その他にも、遺言書の作成サポートから民事信託、後見制度など、幅広いジャンルで実績を重ね、大阪を中心に高い評価を頂いております。
お困りの際は、ぜひおまかせください。又、令和2年には法務局に遺言書を登録する自筆遺言書保管申請の制度が新たに設けられました。
これにより、遺言書の検認手続きが不要となり、さらに、遺言者の死亡時には戸籍を登録する役所から法務局を通して遺言執行者に連絡が入る
制度も整備されたため、確実に遺言が執行されるため、遺言者にとって安心の遺言制度ができたと考えられます。
借金返済で日々悩んでいる方へ
ベストな債務整理の方法をご提案します
「借金で首が回らない」「ずっと返済しているのになかなか借金が減らない」ということで苦しんでいる方は、「債務整理」手続きによって負担を軽くすることができる場合があります。
人によっては20年以上返済を続けているが借金が一向に減らない方が現在でも結構おられます。場合によっては既に過払いになっておられる方もおられます。なぜなら、平成18年、19年以前は金利を29%以上も取っている業者もありましたので、もちろん、それ以降はほとんどの業者は法定利息の18%以下に下げましたが、高い金利の時代から現在の法定利息の時代を一連で計算いたしますと、場合により相当な過払状態になっておられる方がおられ、中には1,000万円以上の過払金になっておられる方もいらっしゃいます。
「福岡司法書士事務所」は、お一人おひとりの状況やご要望をしっかりとお伺いし、あなたにあったベストな方法を探ります。
少しでも早く現状から抜け出し、新しいスタートを切るためのお手伝いをしますので、ぜひ大阪の当事務所におまかせください。
債務整理は福岡司法書士事務所へ
どうぞお気軽にご相談ください
大阪に事務所を構える「福岡司法書士事務所」は、債務整理や個人再生、自己破産手続きを中心に、
相続や登記などの幅広い分野において手厚いサポートをご提供しております。
普段の生活ではあまりなじみがないかもしれない「司法書士」ですが、
実は法律の専門家として困ったときの強い味方になる心強い存在です。
大阪の当事務所は、登記・供託の代理、裁判所や法務局などに提出する書類の作成・提出や、
認定司法書士として簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停における代理業務まで承っております。
大阪だけではなく全国エリアに対応しており、これまでに25年以上にわたって
100,000件を超えるご相談を受け付けてまいりました。
最近インターネットでも盛んに検索されている「過払い金請求」に関しては、
着手金不要の完全成功報酬制によって、ご依頼者の負担のない方法で速やかに解決します。
大阪の事務所では、24時間いつでもお電話でご相談やご依頼を受け付けていますので、
お急ぎの場合でもお気軽にお問い合わせください。
経験豊富な司法書士が親切・丁寧に対応し、お一人おひとりに合った最善の方法をご提案させていただきます。
債務整理をしようか迷っている方へ
まずはお電話ください
情報社会の現代では、インターネットの検索サイトなどでさまざまな情報を仕入れることができます。
支払に困り、取立により精神的にダメージを受けている方はお気軽にお電話ください。
そんなときは、大阪に事務所を構える「福岡司法書士事務所」が相談料無料ですぐに対応いたします。司法書士が介入すれば法律により取立は直ちに止まります。司法書士には法律で強大な権限が与えられえておりもし、業者が司法書士の通知を無視した場合は、金融庁から指導が入り、場合によっては業者は業務停止に追い込まれます。これほどの強力な権限を与えられている司法書士が一旦、お客様から依頼を受けて、業者に介入いたしますと、業者は取立を直ちにやめなければなりません。
このような強大な権限をもった司法書士は取立を一旦止めたあと、債務整理の方針に従って任意整理、個人再生あるいは自己破産手続きを迅速に進めてゆきます
実績十分の司法書士が親切・丁寧な対応でサポートしますので、女性でも安心です。
事務所案内
債務整理の相談件数100,000件以上の実績
借金の返済でお困りの方は、実績豊富な「福岡司法書士事務所」にご相談ください。
当事務所は、債務整理のエキスパートとして、
これまで25年以上にわたり100,000件を超えるご相談に対応してまいりました。
大阪を中心に全国エリアで迅速に対応していることや、女性でも安心の丁寧なサポートが高く評価され、
幅広い世代からのご支持を頂いております。
債務整理に関しては、相談料無料、着手金不要で承っていますので、
お気軽に手続きを進めることができます。
皆様の身近な法律家である司法書士として、これからもサービス品質の向上を目指して研鑚を重ねてまいります。