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不幸にも、相続が発生した場合、「何をどのように進めたらよいか分からない」と途方に暮れることがあります。
大阪に事務所を構える「福岡司法書士事務所」はエキスパートとして、スムーズな相続手続きの進め方に関するアドバイスはもちろんのこと、必要書類の作成など、全面的に相続のお手伝いをさせていただきます。相続について、おおまかに説明しますと、法定相続、遺言による遺贈、遺産分割があります。
法定相続とは、民法の持分割合にに従った相続であり、相続人が複数の場合は個々の相続財産が相続人の共有状態となります。遺言による相続の場合は、遺言書に書かれた遺言者の意思に従って、一般的に、遺言執行者が遺言書に基づき、遺言を執行いたします。この場合に、遺言者が注意すべきことは、相続人に遺留分が存在する場合は、遺留分を侵害しないよう、注意を要する場合があります。相続人が、配偶者、子供又は孫の場合は遺留分は法定相続分の各2分の1があります。ただし、子供がなくて相続人が兄弟姉妹に及ぶ場合は、兄弟姉妹及びそれらの子供には、遺留分はありません。よって、子供のない遺言者は遺留分を考えずに遺言書を書くことができます。
遺産分割には3つの方法があります。第1に現物分割、第2に換価分割、第3に代償分割。第1の現物分割は個々の財産をその性質を変更することなく、そのまま変更することである。例えば、相続財産に不動産A、不動産B、預金2800万円あり、相続人が甲、乙、丙がいた場合に、不動産Aは甲に、不動産Bは乙に、預金2800万円は丙が遺産分割により相続すると言う場合です。
第2の換価分割とは相続財産を売却して、その代金から売却経費を差し引いた金員を配分する方法です。第3の代償分割とは共同相続人のうちの1人又は数人が相続財産を現物で取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人に対して債務を負担するもので、現物分割が困難な場合に行われる遺産分割である。現物を取得した者が負担する債務とは、他の相続人に金銭を支払うというものが大半であろうが、金銭の代わりに自分の不動産や株式などの現物を交付する方法などである。
「終活」という言葉が一般的になっていますが、当事務所にも「元気なうちにしっかりとした遺言書を作成しておきたい」というご要望が増えています。
相続に関するトラブルを避け、家族の将来を守るためにも、法律に則った正しい遺言書を残す必要があります。
「福岡司法書士事務所」は、そのためのお手伝いをさせていただきます。
個人的な信頼関係を活用した財産管理や引継ぎ手法を指しています。民事信託は現金や株式などの流動資産と他に不動産をお持ちの方に適した手続きと考えることができます。もちろん流動資産のみの信託も可能です
その運用にお困りの方に向いた手続きと考えることができます。
例えば、推定相続人である息子に知的障害があり、今は父である私が面倒を見ることができるが、将来、私自身が認知症になった場合は息子の面倒はどうしたら良いか
子供がなくてペットと暮らしているが、私が将来、やはり認知症になったり、あるいは、死んだ場合、愛するペットはどうしたらよいのだろうか。
お金を増やすための一般的な「信託」とは異なり、遺産の行き先や、自身が亡くなった後のお金の管理、知的障害のある子ども、ペット、家や会社の跡継ぎ問題など、より身近な財産管理を行うことを目的としています。
大阪の当司法書士事務所は、民事信託に関する豊富な実績があり、安心しておまかせいただけます。
認知症や知的障害などにより既に判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをし、後見人を選任してもらいます。
選ばれた後見人は財産を管理したり、本人に代わって診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結することが可能です。
申し立てに関係する詳細は、大阪で実績十分の「福岡司法書士事務所」にお尋ねください。
現在は心身共にしっかりしてるが、将来のことは分からないので、あらかじめ信頼できる人を任意後見人に選び、支援内容などについて公正証書を作成しておきたい、という人は「任意後見」制度を活用できます。
実際に判断能力が低下したときには、家庭裁判所が後見監督人を選任することで効力が発生します。
詳細は、大阪の「福岡司法書士事務所」にご相談いただけましたら幸いです。
大阪や全国エリアで空家対策に頭を悩ませておられる方は、「福岡司法書士事務所」がサポートいたします。
全国的に社会問題化している空家対策ですが、ずっと放置していますと防犯・防災上の問題によって、最悪の場合には巨額の賠償責任を負うリスクがあります。
空家問題は、相続や登記のスペシャリストである司法書士におまかせください。
不動産売買は長い人生の中で一般的にそう何度も経験がないため不安が付きまとうことでしょう。
「福岡司法書士事務所」では、住宅の売買や贈与に関して司法書士の観点からアドバイスします。
そして、不動産も一般の動産と同様にもちろん、売買・贈与も可能ですので、お気軽にご相談ください。親子間、兄弟間の不動産売買・贈与も扱っております
ただし、一般に贈与税は高額であり、例えば、1,000万円を超える不動産には40%の、1,500万円越える場合は45%の税金がかかります
しかし、条件によってはこれが非課税となる場合があります
例えば、相続税清算課税制度を利用して、親から子どもへの無償による不動産の贈与の制度があります。
60才以上の父母または祖父母から20才以上の直系卑属(子や孫)である推定相続人に贈与する場合は2,500万円までの不動産には贈与税がかかりません
この場合、不動産の土地の価格は路線価によります。
また、20年連れ添った家内に不動産を贈与する場合は一定の条件が揃うと、2,000万円までの不動産の贈与を非課税で行うことができます。
この場合も、不動産の土地の価格は路線価によります。路線価は一般的に時価よりも安いです。
法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する法人設立の手続きを経て、会社として法人格が認められることになります。
株式会社設立、一般社団法人設立、役員変更や本店・事務所の移転、合併、会社分割など、すべて登記が必要ですが、面倒な手続きはすべて大阪の「福岡司法書士事務所」におまかせください。
本業に一層力を注ぎ、経営の安定化を図るために、登記のプロである司法書士がお手伝いします。
合同会社とは、出資者全員が出資額を限度とした責任を負う「間接有限責任社員」によって構成される会社形態で、家族会社や小規模の法人設立の新しいスタイルとして注目を集めています。
万が一、会社が事業破綻に陥った場合でも、社員としては出資の価額を限度として会社の債務を弁済する責任を負うという点が大きなメリットです。但し、社員は原則業務執行社員を兼ねますので株式会社の取締役に似た責任は発生いたします。株式会社では出資者である、株主と経営者がはっきりと分離されていますが、合同会社では出資者である社員と経営者である業務執行社員が統合された新しい会社形態です。現在会社設立の登記には定款の認証も不要、登録免許税も6万円と会社設立の中では最も登記費用は安くなっております