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プロミスに対する過払金請求

2019/02/05 プロミスに対する過払金請求

プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)は平成18年貸金業法の改正で刑罰金利が29.2%から20%に引き下げられたことに伴い、今までの25.5%から法定金利の18%以下に引き下げました。

よって、プロミスに過払金請求が可能なのは平成19年12月19日以前から取引のあった方が対象となります。

プロミスは三井住友フィナンシャルグループに属し経営が安定しているため、倒産の可能性は低いと思われます。

プロミスの場合、話し合いだけで回収できるのはおよそ70%で返還日はおよそ3か月です

全額回収するには訴訟が必要で回収には4か月くらいかかります

過払金請求にかかる費用は

調査・着手金 無料

取り戻し報酬は20%(訴訟の場合は25%)

となっております

 

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