営業時間/9:00~18:00(電話受付は24時間可能)
遺産承継(遺産相続)
司法書士は司法書士法第3条に規定する登記又は供託に関する手続きの代理や裁判所もしくは検察庁に提出するもしくは電磁的記録の作成、もしくはそれらの書類の作成について相談に応じること、簡易裁判所における訴訟代理などに加え、同法29条並びに同法施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、⓵ 管財人、管理人その他これらに類する地位につき他人の事業の経営、財産の管理、処分を行う業務及び、⓶ 後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理等を行う業務をすることができると規定されています。 以上の規定から司法書士は業として、本人から依頼を受けて本人の事業の経営や財産の管理処分を行うことができるものとされております。 なお、同法第29条は司法書士法人に関する規定ですが「すべての司法書士が行うことができるものとして法務省令施行規則第31条)で定める業務」とあるように、司法書士法人のみならず、すべての司法書士が行うことができる業務とされております。 よって、司法書士は、遺産の承継等に関する諸手続きについては相続人全員から委任を受けた権限の範囲内で遺産の額の大、少にかかわらず遺産の管理、処分を行う権限を与えられていることになります。 具体的には司法書士は相続財産管理人として被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、保険金、自動車等の相続手続きまたは請求手続きに関して現存照会または残高証明の請求及び受領、各種書類または証書類の提出及び受領、解約金、払戻金、保険金等の請求及び受領、連絡、照会その他相続手続等のため必要な一切の業務を行うことができるのであります。
以下、具体的に遺産承継業務の委託契約書を公開いたします。
相続財産等承継業務委託契約書
当事者の表示
委任者(甲)
住 所 〒
氏 名 生年月日 年 月 日
電話番号
受任者(乙)
所 在 〒558-0051
大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号
名 称 福岡雄史司法書士事務所
司法書士 福岡 雄史
T E L 06-6675-6510 F A X 06-6675-6505
被相続人
生年月日 昭和 年 月 日 死亡年月日 年 月 日
最後の本籍
最後の住所
甲は、乙を遺産管理者(遺産承継業務受任者)に選任し、亡 (以下、「被相続人」という。)の相続財産を承継するための必要な法律行為、その他の一切の事務を処理する権限を委任する。
(目的)
第1条 甲は乙を被相続人の遺産管理人(遺産承継業務受任者)に選任し、同人の相続財産の承継のために必要な通知及び処分に関する法律行為その他の事務または同人の死亡に起因する権利の行使を委託し、乙はこれを受託する。
(業務権限)
第2条 甲は、乙が司法書士法第29条及び同法施行規則第31条により契約の目的たる事務を業として行う権限があることを確認した。
(承継対象財産)
第3条 乙が、本契約により管理・保管し、処分等に必要な行為を行う財産(「承継対象財産」という)は、相続人または受遺者に帰属する一切の財産とする。但し、乙が、甲から引渡しを受けず、または指示されなかったことにより確知しえなかった財産についてはこの限りではない。
(委任事務及び代理権の範囲)
第4条 甲が、乙に対して委任する事務(以下、「本件委任事務」という)は、以下のとおりとし、その事務処理のために代理権を付与する。
① 金融機関、証券会社、保険会社などに対する、現存照会または残高証明の請求及び受領、各種書類または証書書類の提出及び受領
② 預貯金の解約及び解約金の受領、貸金庫取引の解約及び保管物の回収、株式・出資証券ほか有価証券類等寄託物件の相続移管または返還及び売却並びに受渡
③ 払戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金などの請求並びに受領、連絡、照会、その他預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続き
④ 前各号の事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書等官公庁等の発行に懸かる証明書類の請求並びに受領
⑤ その他、本人の相続財産の承継のため必要な一切の事務
(注意義務)
第5条 乙は、本契約の趣旨および甲の意思を尊重し、善良な管理者の注意義務を持って本件委任事務の処理にあたらなければならない。
2.乙は、本件委任事務に関して知りえた甲及び被相続人の秘密を、正当な理由なく第3者に漏らしてはならない。
(受任者の報酬)
第6条 乙が、本件委任事務の処理について甲より受ける報酬は、被相続人の財産から、これを清算する。
2.相続人調査については、戸籍謄本等の取り寄せ1通につき2000円の手数料とする。
3.乙が、本件委託事務の処理について甲より受ける報酬は別に定める報酬規程表のとおりとする。
3.乙が、本件委託事務の処理について甲より受ける報酬は、相続財産の %とし、不動産については、その直近の固定資産評価額をもって計算する。ただし、消費税は別途とする。
4.ただし、その不動産を売却、換価する場合には、別途、その内容により、協議の上、一定の金額をそれに付加するものとする。
令和 年 月 日
住所
氏名
所 在 大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号
次に委託契約に基づく委任状を公開遺体します
委 任 状
事務所 大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号
私は上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
下記被相続人の遺産管理人に選任し、相続財産の管理および承継に関する以下の各号の手続き並びに業務を委任する。
① 官公署に対する諸手続
② 金融機関に対する現存照会または残高証明の請求及び受領、各種書類または証書類の提出および受領、預貯金
の解約および解約金の受領、貸金庫取引の解約並びに保管物の回収、株式・有価証券等寄託物件の返還及び売却
または相続移管並びに受け渡し、払戻金・満期金・保険金・売却代金等の請求並びに受領、連絡、照会、その他
預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続
③ 上記事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書等官公署等の発行にかかる証明書類
の請求並びに受領に関わる一切の件
④ 相続人が行うべき前各号の事務について必要な調査
⑤ 上記代理人を送達受取人、同代理人事務所を送達場所とする指定
⑥ その他、相続財産の承継のために必要な一切の業務
被相続人の表示
氏 名
生年月日 年 月 日
死亡年月日 年 月 日
(司法書士報酬)司法書士報酬につき、その金額(消費税別)又は算定方法を合意した。
報酬金
① 報酬金の金額を金 円とする。
② 支払時期・方法は、委任契約時に一括払いとする。
② 支払時期・方法は、相続財産の引渡時に相続財産から差し引きし精算を行う。
(実費)司法書士福岡雄史が業務を遂行する為に必要となった実費等(郵券・収入印紙)については、司法書士福岡雄史
が立替え、相続財産から差し引きし精算を行う。
(業務範囲)財産目録の作成及び相続人への承継を行う。相続人への引渡しは書面による通知をもって引渡しに代えるこ
とができるものとする。
以上
24/11/20
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司法書士は司法書士法第3条に規定する登記又は供託に関する手続きの代理や裁判所もしくは検察庁に提出するもしくは電磁的記録の作成、もしくはそれらの書類の作成について相談に応じること、簡易裁判所における訴訟代理などに加え、同法29条並びに同法施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、⓵ 管財人、管理人その他これらに類する地位につき他人の事業の経営、財産の管理、処分を行う業務及び、⓶ 後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理等を行う業務をすることができると規定されています。
以上の規定から司法書士は業として、本人から依頼を受けて本人の事業の経営や財産の管理処分を行うことができるものとされております。
なお、同法第29条は司法書士法人に関する規定ですが「すべての司法書士が行うことができるものとして法務省令施行規則第31条)で定める業務」とあるように、司法書士法人のみならず、すべての司法書士が行うことができる業務とされております。
よって、司法書士は、遺産の承継等に関する諸手続きについては相続人全員から委任を受けた権限の範囲内で遺産の額の大、少にかかわらず遺産の管理、処分を行う権限を与えられていることになります。
具体的には司法書士は相続財産管理人として被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、保険金、自動車等の相続手続きまたは請求手続きに関して現存照会または残高証明の請求及び受領、各種書類または証書類の提出及び受領、解約金、払戻金、保険金等の請求及び受領、連絡、照会その他相続手続等のため必要な一切の業務を行うことができるのであります。
以下、具体的に遺産承継業務の委託契約書を公開いたします。
相続財産等承継業務委託契約書
当事者の表示
委任者(甲)
住 所 〒
氏 名 生年月日 年 月 日
電話番号
受任者(乙)
所 在 〒558-0051
大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号
名 称 福岡雄史司法書士事務所
司法書士 福岡 雄史
T E L 06-6675-6510 F A X 06-6675-6505
被相続人
生年月日 昭和 年 月 日 死亡年月日 年 月 日
最後の本籍
最後の住所
甲は、乙を遺産管理者(遺産承継業務受任者)に選任し、亡 (以下、「被相続人」という。)の相続財産を承継するための必要な法律行為、その他の一切の事務を処理する権限を委任する。
(目的)
第1条 甲は乙を被相続人の遺産管理人(遺産承継業務受任者)に選任し、同人の相続財産の承継のために必要な通知及び処分に関する法律行為その他の事務または同人の死亡に起因する権利の行使を委託し、乙はこれを受託する。
(業務権限)
第2条 甲は、乙が司法書士法第29条及び同法施行規則第31条により契約の目的たる事務を業として行う権限があることを確認した。
(承継対象財産)
第3条 乙が、本契約により管理・保管し、処分等に必要な行為を行う財産(「承継対象財産」という)は、相続人または受遺者に帰属する一切の財産とする。但し、乙が、甲から引渡しを受けず、または指示されなかったことにより確知しえなかった財産についてはこの限りではない。
(委任事務及び代理権の範囲)
第4条 甲が、乙に対して委任する事務(以下、「本件委任事務」という)は、以下のとおりとし、その事務処理のために代理権を付与する。
① 金融機関、証券会社、保険会社などに対する、現存照会または残高証明の請求及び受領、各種書類または証書書類の提出及び受領
② 預貯金の解約及び解約金の受領、貸金庫取引の解約及び保管物の回収、株式・出資証券ほか有価証券類等寄託物件の相続移管または返還及び売却並びに受渡
③ 払戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金などの請求並びに受領、連絡、照会、その他預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続き
④ 前各号の事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書等官公庁等の発行に懸かる証明書類の請求並びに受領
⑤ その他、本人の相続財産の承継のため必要な一切の事務
(注意義務)
第5条 乙は、本契約の趣旨および甲の意思を尊重し、善良な管理者の注意義務を持って本件委任事務の処理にあたらなければならない。
2.乙は、本件委任事務に関して知りえた甲及び被相続人の秘密を、正当な理由なく第3者に漏らしてはならない。
(受任者の報酬)
第6条 乙が、本件委任事務の処理について甲より受ける報酬は、被相続人の財産から、これを清算する。
2.相続人調査については、戸籍謄本等の取り寄せ1通につき2000円の手数料とする。
3.乙が、本件委託事務の処理について甲より受ける報酬は別に定める報酬規程表のとおりとする。
3.乙が、本件委託事務の処理について甲より受ける報酬は、相続財産の %とし、不動産については、その直近の固定資産評価額をもって計算する。ただし、消費税は別途とする。
4.ただし、その不動産を売却、換価する場合には、別途、その内容により、協議の上、一定の金額をそれに付加するものとする。
令和 年 月 日
委任者(甲)
住所
氏名
住所
氏名
住所
氏名
住所
氏名
受任者(乙)
所 在 大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号
名 称 福岡雄史司法書士事務所
司法書士 福岡 雄史
次に委託契約に基づく委任状を公開遺体します
委 任 状
事務所 大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号
名 称 福岡雄史司法書士事務所
司法書士 福岡 雄史
私は上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
下記被相続人の遺産管理人に選任し、相続財産の管理および承継に関する以下の各号の手続き並びに業務を委任する。
① 官公署に対する諸手続
② 金融機関に対する現存照会または残高証明の請求及び受領、各種書類または証書類の提出および受領、預貯金
の解約および解約金の受領、貸金庫取引の解約並びに保管物の回収、株式・有価証券等寄託物件の返還及び売却
または相続移管並びに受け渡し、払戻金・満期金・保険金・売却代金等の請求並びに受領、連絡、照会、その他
預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続
③ 上記事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書等官公署等の発行にかかる証明書類
の請求並びに受領に関わる一切の件
④ 相続人が行うべき前各号の事務について必要な調査
⑤ 上記代理人を送達受取人、同代理人事務所を送達場所とする指定
⑥ その他、相続財産の承継のために必要な一切の業務
被相続人の表示
氏 名
生年月日 年 月 日
死亡年月日 年 月 日
最後の本籍
最後の住所
(司法書士報酬)司法書士報酬につき、その金額(消費税別)又は算定方法を合意した。
報酬金
① 報酬金の金額を金 円とする。
② 支払時期・方法は、委任契約時に一括払いとする。
② 支払時期・方法は、相続財産の引渡時に相続財産から差し引きし精算を行う。
(実費)司法書士福岡雄史が業務を遂行する為に必要となった実費等(郵券・収入印紙)については、司法書士福岡雄史
が立替え、相続財産から差し引きし精算を行う。
(業務範囲)財産目録の作成及び相続人への承継を行う。相続人への引渡しは書面による通知をもって引渡しに代えるこ
とができるものとする。
令和 年 月 日
住所
氏名
以上
電話番号 0120-71-3168
住所 〒558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜3-29-2
営業時間 9:00~18:00(電話受付は24時間可能)
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