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財産管理業務
平成14年に司法書士法の重要な改正が行われ、簡易裁判所訴訟代理権の認定の制度が創設され、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所の訴訟代理業務を行うことができるようになりました。これにより、華々しいとまでは言えませんが、以来、司法書士は簡易裁判所の法廷に立つことができるようになりました。
この14年にはもう一つ重要な条文が新設されました。司法書士法第29条1項1号及びこれを受けた司法書士法施行規則第31条です。
司法書士法
第29条 司法書士法人は、第3条1項1号から第5号に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の業務の全部または一部
2 (以下略)
司法書士法施行規則
第31条 法29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
2 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消を行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
(3,4 略)
5 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、または密接に関連する業務
【財産管理業務の具体例】
★「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」
1 当事者の依頼に基づく財産管理業務
任意相続財産管理業務
■(被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議に従い核相続人に配分する業務)
① 銀行預金、出資金等の解約手続き
② 株式、投資信託等の名義変更手続き
③ 生命保険金・給付金請求
④ 不動産の売却
■ アパート経営、収益物件の管理・運営に関する業務
(賃料の収受、維持管理のための工事手配、費用支出)
■ 不動産の任意売却業務
2 法令上の地位に基づく財産管理業務
遺言執行業務(民法1010条)
成年後見人・保佐人・補助人(民法8、12、16条)
不在者の財産管理委業務(民法25条)
限定承認(民法936条)、相続放棄(民法940条2項)、相続財産管理業務(民法918条3)
財産管理者(家事審判)
任意後見
★ 「他人の事業の経営・・・又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」
事業承継
会社・団体の役員の就任
清算会社の清算人就任
企業との継続的法務顧問契約
以上の2つの重要な改正により次のことが言えると思います
すなわち
1 司法書士は元本140万円の民事訴訟案件に関しては法務大臣の認定を受けた司法書士は訴訟代理権を行使することができる。
2 財産管理に関しては紛争がない限り、すべての司法書士が金額の制限なしに財産管理権を行使することができる。
というこになります。
業務委託契約書 (目的) 第1条 甲は、乙を財産管理人に選任し、下記不動産について維持・管理・処分についての必要な法律行為、
その他一切の事務を処理する権限を委任する。 (業務権限) 第2条 甲と乙は司法書士法第29条及び同法施行規則第31条により契約の目的たる事務を業として行う
権限があることを確認した (委任事務及び代理権の範囲) 第3条 甲が乙に委任する事務は以下のとおりとし、その事務処理のために代理権を付与する 1 本件不動産に関する情報の収集・管理 2 本件不動産と隣接物件所有者、対面不動産所有者との交渉及び境界確定の立会 3 土地家屋調査士との打ち合わせ並びに測量業務及び境界確定業務委託契約 4 本件不動産に関する管理・処分 5 本件不動産に関する鑑定・評価 6 上記鑑定・評価に関する専門職との打ち合わせ及び鑑定業務委託契約 7 本件不動産の売却のための不動産業者との仲介契約の締結 8 税務処理に関する税務専門家との打ち合わせ、業務委託契約 9 本件不動産売却のための代理手続き、立会並びに金銭代理受領 10 その他、本物件の管理・処分につき必要な一切の事務 (注意義務) 第4条 乙は、本契約の趣旨及び甲の意思を尊重し、善良な管理者の注意義務をもって本件委任事務の処理
に当たらなければならない 2 乙は、本件委任事務に関して知り得た甲並びに本物件に関する情報を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない (委任者の報酬) 第5条 乙が、本件委任事務の処理について甲より受ける報酬は原則、本物件の処分ができた場合とし、
処分価格の %とする。但し、消費税は別とする。 第3条3項、6項、7項及び8項に基づく業務委託により発生する費用は別途甲の負担とする (管理に要する実費) 第6条 本物件の維持・管理・処分並びに戸籍、図面、謄本等の取り寄せ及び調査に要する実費は甲が負担
するものとする 第7条 各自の手取り金額は売却価額から以上の諸費用を差し引いて、各自の所有する 底地面積の合計から各自の底地面積の按分比例によって計算する 第8条 本契約は最終的に全員が合意した売却金額の合意と、境界の確定を停止条件として効力が発生する
ものとする。 不動産の表示 (省 略)
令和 年 月 日
甲 ㊞
乙
大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号
福岡雄史司法書士事務所
司法書士 福岡 雄史 ㊞ 以上
福岡司法書士事務所
24/11/20
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平成14年に司法書士法の重要な改正が行われ、簡易裁判所訴訟代理権の認定の制度が創設され、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所の訴訟代理業務を行うことができるようになりました。これにより、華々しいとまでは言えませんが、以来、司法書士は簡易裁判所の法廷に立つことができるようになりました。
この14年にはもう一つ重要な条文が新設されました。司法書士法第29条1項1号及びこれを受けた司法書士法施行規則第31条です。
司法書士法
第29条 司法書士法人は、第3条1項1号から第5号に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の業務の全部または一部
2 (以下略)
司法書士法施行規則
第31条 法29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
2 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消を行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
(3,4 略)
5 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、または密接に関連する業務
【財産管理業務の具体例】
★「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」
1 当事者の依頼に基づく財産管理業務
任意相続財産管理業務
■(被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議に従い核相続人に配分する業務)
① 銀行預金、出資金等の解約手続き
② 株式、投資信託等の名義変更手続き
③ 生命保険金・給付金請求
④ 不動産の売却
■ アパート経営、収益物件の管理・運営に関する業務
(賃料の収受、維持管理のための工事手配、費用支出)
■ 不動産の任意売却業務
2 法令上の地位に基づく財産管理業務
遺言執行業務(民法1010条)
成年後見人・保佐人・補助人(民法8、12、16条)
不在者の財産管理委業務(民法25条)
限定承認(民法936条)、相続放棄(民法940条2項)、相続財産管理業務(民法918条3)
財産管理者(家事審判)
任意後見
★ 「他人の事業の経営・・・又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」
事業承継
会社・団体の役員の就任
清算会社の清算人就任
企業との継続的法務顧問契約
以上の2つの重要な改正により次のことが言えると思います
すなわち
1 司法書士は元本140万円の民事訴訟案件に関しては法務大臣の認定を受けた司法書士は訴訟代理権を行使することができる。
2 財産管理に関しては紛争がない限り、すべての司法書士が金額の制限なしに財産管理権を行使することができる。
というこになります。
業務委託契約書
(目的)
第1条 甲は、乙を財産管理人に選任し、下記不動産について維持・管理・処分についての必要な法律行為、
その他一切の事務を処理する権限を委任する。
(業務権限)
第2条 甲と乙は司法書士法第29条及び同法施行規則第31条により契約の目的たる事務を業として行う
権限があることを確認した
(委任事務及び代理権の範囲)
第3条 甲が乙に委任する事務は以下のとおりとし、その事務処理のために代理権を付与する
1 本件不動産に関する情報の収集・管理
2 本件不動産と隣接物件所有者、対面不動産所有者との交渉及び境界確定の立会
3 土地家屋調査士との打ち合わせ並びに測量業務及び境界確定業務委託契約
4 本件不動産に関する管理・処分
5 本件不動産に関する鑑定・評価
6 上記鑑定・評価に関する専門職との打ち合わせ及び鑑定業務委託契約
7 本件不動産の売却のための不動産業者との仲介契約の締結
8 税務処理に関する税務専門家との打ち合わせ、業務委託契約
9 本件不動産売却のための代理手続き、立会並びに金銭代理受領
10 その他、本物件の管理・処分につき必要な一切の事務
(注意義務)
第4条 乙は、本契約の趣旨及び甲の意思を尊重し、善良な管理者の注意義務をもって本件委任事務の処理
に当たらなければならない
2 乙は、本件委任事務に関して知り得た甲並びに本物件に関する情報を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない
(委任者の報酬)
第5条 乙が、本件委任事務の処理について甲より受ける報酬は原則、本物件の処分ができた場合とし、
処分価格の %とする。但し、消費税は別とする。
第3条3項、6項、7項及び8項に基づく業務委託により発生する費用は別途甲の負担とする
(管理に要する実費)
第6条 本物件の維持・管理・処分並びに戸籍、図面、謄本等の取り寄せ及び調査に要する実費は甲が負担
するものとする
第7条 各自の手取り金額は売却価額から以上の諸費用を差し引いて、各自の所有する
底地面積の合計から各自の底地面積の按分比例によって計算する
第8条 本契約は最終的に全員が合意した売却金額の合意と、境界の確定を停止条件として効力が発生する
ものとする。
不動産の表示
(省 略)
令和 年 月 日
甲 ㊞
乙
大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号
福岡雄史司法書士事務所
司法書士 福岡 雄史 ㊞ 以上
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