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遺産分割の方法

2019/08/02 遺産分割の方法

遺産分割の方法には⓵現物分割、⓶換価分割、⓷代償分割があります
現物分割とは被相続人の所有する財産を形を変えないでそのまま、相続人が分割する方法です。
例えば相続人が2名A、Bがいて相続する財産が2,000万円の不動産1つと預金2,000万円あり、これをAが不動産、Bが預金2,000万円に分ける場合です。
換価分割とは同じく相続人が2名A、Bがいて相続する財産が2,000万円の不動産1つだけとした場合、これを売却して金銭を分ける方法です。この事例で相続人がA、Bと2名の場合は不動産の名義を相続を原因としてA、Bの共同名義にし、A、Bが共同で売却する方法が一般的ですが、仮に相続人が10名いた場合10人の名義にして10名で共同で売却するというのは売却時に全員が集合して売却するというのは困難が伴います。この場合、相続人のうち、仮にA1人が分割協議で単独名義にしてAが1人で売却して売却代金から不動産の原価、取得費用、売却費用を差し引いて残った金額を相続分に応じて分配する方法があります。ただし、この場合、Aから他の9名の相続人への贈与と税務署からみなされないために分割協議書には換価分割により遺産分割をする旨を書き込む必要があります。この場合の税務申告は、売却後の翌年の確定申告を各自、住所地の税務署へする必要があります。所有期間が被相続人の所有期間と相続人の所有期間を合算して10年を超える長期譲渡所得の場合、国税が15%、地方税が5%となります。ここで注意しなければならないのは不動産の原価を証する書面として、当該不動産の売買契約書がない場合です。売買契約書は原本でなくとも写しでもよいのですが、ない場合は原価は5%とみなされ、この場合は不動産の購入時の不動産会社に支払った仲介手数料や司法書士に支払った相続手続きの費用など取得費用、売却の時に土地家屋調査士に支払う測量や境界確定の費用や売却時に不動産会社に支払った仲介手数料など売却費用を計上できないことに注意しなければなりません。
代償分割とは同じく相続人が2名A、Bがいて相続する財産が2,000万円の不動産1つだけとした場合、不動産をAが単独で相続する代わりにAがBに自己の財産1,000万円を交付する方法です。

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