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相続分の譲渡

2019/08/06 相続分の譲渡

「相続分の譲渡」とは、譲渡相続人が、遺産に対するその有する割合的な持分を譲受人に移転することです。
この場合譲渡の譲受人が他の相続人である場合と、他の相続人以外の第三者の場合に分けて考える必要があります。

 譲渡の譲受人が他の相続人である場合。
この場合は相続分譲渡証明書を譲受人に交付する必要があります。
しかし、この場合、わざわざ、相続分譲渡証明書を交付しなくても、遺産分割協議書で相続分を決めることで解決ができるかと思います。

 譲渡の譲受人が他の相続人以外の第三者である場合。
例えば、AさんがなくなりB、Cが相続したといたします。この場合、相続を原因としてB、Cが共同相続いたします。その後、B、Cで遺産の分割協議をする前にBが第三者Dに自己の相続分を譲渡したといたします。この場合Aさんの権利義務の流れを説明いたしますと「相続」を原因として、一旦、Aさんの権利義務はB、Cに承継されます。その後、BからDへの相続分の譲渡は原因は「相続分の売買」または「相続分の贈与」となり二段階の原因によってDはAさんの持分を取得することなります。

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