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期限の利益喪失 当事務所 裁判事例

2020/02/13 期限の利益喪失 当事務所 裁判事例

 

第1 期限の利益喪失について
最高裁判所では期限の利益喪失後の利息又は損害金の判断について三つの主要な判断が下されている
そのうち、最高裁平成21年9月11日(平成21年(受)第138号)は債権者が期限の利益の喪失後も受け取った金員を「利息」または「損害金」として区分して分割返済を受け入れてきた事例である
被告は期限の利益喪失後も「利息」と「損害金」に区分して分割弁済を受領してきたので、上記事例に相当する。よって被告は過払い金請求の前後でその当初の姿勢を覆すことはできない。
仮に被告に、原告が期限の利益を喪失していないと誤信を招くような対応があったとは認められない場合であっても、債務者が期限の利益を喪失した後、債権者が残金の一括請求を行った上で相手方からの分割金の支払いを拒絶した等の事実があるならいざ知らず、そのような事実が存在せず、単に従前どおりの分割金を受領した場合は債権者は過去の期限の利益の喪失を宥恕する旨の黙示の意思表示を行ったものと見るべきである
本件においては、原告が約定支払日の支払いを怠ったことがあるにも拘わらず、直ちに期限の利益の喪失したことによる残元金の一括返済を求めたような事情はない
万が一、期限の利益の喪失に関する被告の主張が信義則に反しないと判断されることがあったとしても、被告が遅延損害金を徴収している期間は、約定返済期日の翌日から次の入金日までの期間のみであることから、原告が約定返済期日を経過して返済していたとしても、次の入金があった時点で、被告により期限の利益が再度付与されたものと考えるのが妥当である
したがって、遅延損害金の制限利率で計算される期間は、約定返済日の翌日から次の入金日までの期間に限られるべきである

 

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