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充当の合意(1つの基本契約と空白期間) 当事務所裁判事例

2020/02/13 充当の合意(1つの基本契約と空白期間) 当事務所裁判事例

 

1、被告の主張について

原告と被告は甲1号証の平成7年1月27日より以前に被告営業所においてリボルビング方式の基本契約を交わした。本件基本契約は、契約極度額の範囲内で繰り返し借り入れができること。契約期間を3年間乃至5年間とし、その満了日までに当事者の一方から自動更新を行わない旨の申し出がない限り、3年乃至5年ごとのに自動更新されること。その後、被告からATMカードが送付されてきたことはない その後、本件基本契約は解約されることなく平成28年4月15日まで継続した

すなわち、本件原告と被告間の取引は同一の基本契約に基づく継続的な取引である。

本件は平成19年6月7日最高裁判決が適用される例であり1つの「基本契約に基づく債務の弁済は貸付ごとに個別的な対応関係をもって行われることを予定されているものではなく、基本契約に基づく借入金の全体に対して行われる解されるのであり、充当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務であると解することができる。そうすると、本件基本契約は同契約に基づく借入金債務に対する弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である・・・」

として、1つの基本契約に基づく貸付契約が継続している限り、取引の空白期間が何年に及ぼうと当然充当を認めた。

よって、本件取引は一時中断があるものの取引は継続しており、取引の分断は認められない。

 

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