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訴訟代理権と書類作成権限(当事務所 裁判事例)

2020/02/14 訴訟代理権と書類作成権限(当事務所 裁判事例)

本件の訴訟を提起しているのは原告本人であり、司法書士は原告本人から依頼を受けた書面作成者であり、送達受取人である

我が国の民事訴訟法は弁護士強制主義を採用していないから、第1審から最高裁まで本人訴訟をすることができる

本人訴訟をするに際し、本人自ら訴状等を作成することも、司法書士に訴状等の作成を依頼することも可能である

訴状作成にあたり当然本人と綿密に打ち合わせをし、専門的なアドバイスをするのは当然のことであり本人の人権を保証するために司法書士としての簡裁代理権の経験を生かし、書面作成にあたり最善の努力をして、最良の書面の作成をはかることは職業人として当然のことであります

司法書士法第3条4項の書面の作成とは、司法書士の法律的専門知識に基づいて、本人と一体となって訴訟を遂行できる書面の作成であり、法律相談ではありません

すなわち、司法書士は140万円を超える、訴訟代理権は当然ありませんが、書面作成において本人と協力して作成することは日本国憲法に基づく本人の人権保証からも当然のことであります

  福岡司法書士は140万円以下の訴訟でも当事者の費用負担の軽減から本人訴訟の型式で本人と綿密に連絡を取り合って訴状の作成をすることがありますが、この場合、他人から嘱託された趣旨内容の書類を作成するにとどまらず、専門的法律知識に基づき判断し、その判断に基づき書類を作成し、依頼人にその書類の趣旨について綿密に打ち合わせをし、法律の素人である依頼人に対し、法律的知識を伝授いたします。この場合に依頼人から嘱託された趣旨内容の書類作成に限定されるならば本人の人権保障からは絶対に許されないことであります

一方、140万円を超える訴訟においても同じことがいえます

福岡司法書士は、140万円を超える訴訟において、本人が本人訴訟を好まないときは当然弁護士を紹介いたしますが、本人訴訟を望む依頼人にはこのように本人と綿密に連絡をとりあい、本人の勝訴にむけて、最大限の専門的知識を伝授し、これが本人の人権保障にそぐうものと確信しております

以上、書面作成は代理行為とは明らかに相違しております

すなわち、原告本人の意向とは裁判に勝訴することであって、本人の意向を法律的に整序することに限るのであれば本人の意向とはかけ離れたものとなり、本人の人権保障の見地から無視できないものとなる。

また、民事訴訟法第54条の代理人が行使する代理権と司法書士法第3条1項4号の書面作成業務とはあきらかにちがうものであり代理権は自らの法律判断に基づいて単独で訴訟を遂行するのに対し、書面作成は本人の意向であるところの勝訴に向けて、司法書士の簡裁訴訟の経験を生かしながら本人と協力し、一体となって訴訟を遂行することであり、実務的には本人を無視して単独で、訴訟を遂行することはできず、書面の作成にあたり常に、本人と連絡を取り合いながら書面を作成し、完成後の書類もすべて本人に読み聞かせしながら、説明し、納得を得て、本人の了解を得て書類を提出いたします。

代理行為とは明らかに違い、本人の意思による文書作成ということができる。

また、弁護士法第72条のただし書きにおいて「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とあるように、司法書士法は昭和25年5月22日法律197号で、国権の最高機関である国会において成立したものであり、軽々しく無視することはできない。

「司法書士が裁判書類作成業務を行うに当たって取り扱うことができるのは、依頼者の意向を聴取した上、それを法律的に整序することに限られる。・・」は司法書士法の誤った解釈であり、依頼人の真の意向とはかけ離れたものとなっている

 

 

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