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貸出停止(当事務所 裁判事例)

2020/02/14 貸出停止(当事務所 裁判事例)

第1 貸出停止について

被告は貸出停止措置の主張ではなく、借主が貸出再開の可能性がなくなったことを認識したことを立証する必要がある

「仮に、貸出停止措置が貸出再開の可能性がないものであったとしても、借主がその事実を知らないと、借主は将来貸出が再開されると思ったまま、つまり過払金を将来の借入金債務に充当する期待を抱いたままであり、取引終了を恐れて過払金返還請求権を行使できないままの状態が続く。したがって、貸金業者が当該基本契約に基づく貸出が再開される可能性がなくなったことを借主に通知するか、当事者が貸出を再開しないことを合意するなど、基本契約が継続しているにもかかわらず、貸出再開の可能性がなくなったことを借主が明確に認識しうる客観的な事情が認められない限り、法律上の障害がなくなったと認められる特段の事情があると評価することはできない(仙台高判平成24.3.14)」

 

 

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