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和解無効 (当事務所 裁判事例)
1、和解契約について
当事務所では和解無効は得意とする分野です。
和解の確定効は、争いの目的=和解の対象となった事項にのみ生じる(大審院大正6年9月18日判決)。和解の対象外の事項については、確定効は生じず、権利関係は確定していない。 本件においては、和解の目的は、借入金債務の返済方法であって、過払金の債権の処理には及んでいない。 「約定利率による残債務の額をそのまま認めている本件契約の内容に照らすと、本件契約の締結に当たって、みなし弁済規定の適用の有無ないし残債務の存否や過払金発生の有無は全く争いになっておらず、控訴人が、被控訴人に対し、本件取引において、約定利率で計算される残債務を負っていることは、本契約の当然の前提になっていたものと認められる。そして、それを前提に、残元金の支払い方法などが約されたのであるから、上記前提事実は、本件契約の要素をなすべきというべきであるし、これを動機の錯誤と解したとしても、その動機は被控訴人に表示されているというべきである。したがって、控訴人の錯誤無効の主張は、本件契約の確定効に触れるものではなく、本件契約は、錯誤により無効であると認められる。」 (大阪高等裁判所平成26年3月28日、甲4号証)
被告提出の乙1号証の和解時平成19年4月13日の被告主張の約定残高は1,999,201円であるが原告提出の甲2号証の訂正後の甲3号証によると残高は267,555円でありその乖離幅は170万円以上である。
被告は原告に対し、この事実をつげずに原告に和解を提案したことは原告の動機の錯誤といえ、動機は和解書に債務額金1.999,201円と記されており表示されている。
よって、要素に錯誤があり、この和解契約は無効である。
乙3号証の和解時平成21年6月5日の被告主張の債務残元本は金25万円であるが、原告提出の甲3号証によれば過払元本金1,219,490円となる。
被告は同じく原告に対し、この事実をつげずに原告に和解を提案したことは原告に動機の錯誤を与え、その動機は和解書に残金25万円と記されており、動機は表示されているといえる。
24/11/14
24/11/07
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1、和解契約について
当事務所では和解無効は得意とする分野です。
和解の確定効は、争いの目的=和解の対象となった事項にのみ生じる(大審院大正6年9月18日判決)。和解の対象外の事項については、確定効は生じず、権利関係は確定していない。
本件においては、和解の目的は、借入金債務の返済方法であって、過払金の債権の処理には及んでいない。
「約定利率による残債務の額をそのまま認めている本件契約の内容に照らすと、本件契約の締結に当たって、みなし弁済規定の適用の有無ないし残債務の存否や過払金発生の有無は全く争いになっておらず、控訴人が、被控訴人に対し、本件取引において、約定利率で計算される残債務を負っていることは、本契約の当然の前提になっていたものと認められる。そして、それを前提に、残元金の支払い方法などが約されたのであるから、上記前提事実は、本件契約の要素をなすべきというべきであるし、これを動機の錯誤と解したとしても、その動機は被控訴人に表示されているというべきである。したがって、控訴人の錯誤無効の主張は、本件契約の確定効に触れるものではなく、本件契約は、錯誤により無効であると認められる。」 (大阪高等裁判所平成26年3月28日、甲4号証)
被告提出の乙1号証の和解時平成19年4月13日の被告主張の約定残高は1,999,201円であるが原告提出の甲2号証の訂正後の甲3号証によると残高は267,555円でありその乖離幅は170万円以上である。
被告は原告に対し、この事実をつげずに原告に和解を提案したことは原告の動機の錯誤といえ、動機は和解書に債務額金1.999,201円と記されており表示されている。
よって、要素に錯誤があり、この和解契約は無効である。
乙3号証の和解時平成21年6月5日の被告主張の債務残元本は金25万円であるが、原告提出の甲3号証によれば過払元本金1,219,490円となる。
被告は同じく原告に対し、この事実をつげずに原告に和解を提案したことは原告に動機の錯誤を与え、その動機は和解書に残金25万円と記されており、動機は表示されているといえる。
よって、要素に錯誤があり、この和解契約は無効である。
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