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任意後見と法定後見
⑴ 相続制度と成年後見制度
人が所有する財産の行く末を決する2つの法制度がある。
人の死亡に対処する相続制度と、人の判断能力に対処する成年後見制度である。
相続制度には本人が意思を表明しないまま死去した場合に備える法定相続制度と、本人の生前の意思表示を尊重する遺言制度があるように、成年後見制度においても、本人が意思を表示しないまま判断能力が低下した場合に備える法定後見制度のほかに、本人の事前の意思表示を尊重する任意後見制度がある。
本人の意思表示あり 本人の意思表示なし
死 亡
遺 言 法定相続
本人の判断能力の低下
任意後見 法定後見
⑵ 任意後見組織とその特徴
任意後見制度が想定する後見組織は、本人・任意後見人・任意後見監督人の三者によって構成される。
⓵ 本人
本人は、任意後見契約の委任者となるものである。少なくとも契約時においては事理弁識能力が不十分な状況にいまだ陥っていないことが要求される。したがって、先天的に判断能力を欠く者が任意後見制度を利用することは想定されておらず、その場合は、法定後見制度を利用せざるを得ない。
なお、任意後見においては、契約発効後も、本人が財産管理能力を奪われることはなく、任意後見人の関与なしに本人独自の判断で取引を行うことが可能である。よって法定後任で認められる法定後見人の民法による取消権を任意後見人は行使することができない。
⓶ 任意後見人(任意後見受任者)
任意後見人(任意後見受任者)は、本人との間で任意後見契約を締結する相手方たる受任者に当たるものである。本人の生活、療養看護及び財産管理に関して付与された一定の代理権を用いて任務を遂行する。
代理権を用いたリーガルサービスが業務の中心であって、本人の介護といった事実上の業務は対象とならない反面、いわゆる移行型の任意後見契約において、発効前であっても一定の財産管理や身辺の見守りを引き受ける場合や、いわゆる死後事務委任として、本人の死後において遺産の管理を一部引き受ける場合がある。本人の親族が受任することができるが、司法書士、弁護士、社会福祉士が受任するばあいもある。
⓷ 任意後見監督人
任意後見監督人は、任意後見契約の当事者ではないが、任意後見人の事務を監督し、この事務に関して家庭裁判所に定期的に報告する任務を負う者として、家庭裁判所が選任するものである。この選任を経ないと契約が発効しないものとして監督人の設置を必須化し、不正行為回避の強化を図っているのが、任意後見制度の大きな特徴となっている。
⑶ 任意後見実務に関与する専門家
任意後見契約は、通常、その締結から発効(効力の発生)までの期間が不確定であり、そもそも判断能力が低下しないために発効しないケースもみられることから、任意後見契約の締結段階と発効段階とで手続きが大きく二分化されている。そして、締結段階の手続きでは本人の契約締結意思が、発効段階の手続きでは本人の判断能力の低下が、それぞれ慎重に判断されなければならないため、前者につき公証人、後者につき裁判所という公的機関を関与させるなどの規律を与えている。
具体的に述べると、
第1 任意後見契約は、公正証書によってなされなけばならない(任意後見法3条)。そのため、公正証書の作成者である公証人が手続きに関与することになる。
第2 制度の利用の前提として、任意後見契約の登記を経由しなければならない。そのため、法務局に所属する登記官が手続きに関与することになる。
第3 本人の判断能力の低下後は、裁判所による任意後見監督人選任の条件として、その低下を証明する診断書を作成しておかなければならない。そのため、精神科医が手続きに関与することになる。
第4 任意後見契約発効の前提となる任意後見監督人の選任を行う。この手続きには、家庭裁判所の裁判官が関与する。
以上の手続きにより任意後見契約が発効すると、本人が同契約を締結した相手方である任意後見人が財産管理の職務に着手することになる。この任意後見人または任意後見監督人にも、職務の専門性から弁護士、司法書士、社会福祉士などが就任することが多い。
⑷ 任意後見制度の利用形態
任意後見契約には、将来型、移行型及び即効型という3つの利用形態がある。このうち
1、将来型は、将来委任者の判断能力が減退するまで、代理権を発生させない類型をいう。
具体的には現在判断能力に劣ることはなく、その後も判断能力がしっかりしている間は財産管理等を自分で行うが、判断能力が低下した場合には、任意後見契約を選択することにする。典型的利用形態であり、法律発足当初は最も利用者が多かった。
2、移行型は、契約締結と同時に任意代理権を付与したうえで、将来判断能力が減退した段階で任意後見契約に移行させる類型で
具体的には、現在、判断能力がしっかりしている状態ではあるが、すぐに財産管理や身上監護を他人にたのみたいのであれば、通常は一般の委任契約によることになる。しかし、すぐに財産管理や身上監護を他人に委託するために一般の委任契約を締結する場合であっても、特に本人がすでに高齢であれば、将来判断能力が低下した場合にも備えておくことが望ましい。そこで、一般の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、本人の判断能力低下前は一般の委任契約により処理し、判断能力低下後については任意後見契約により処理するものとして、同じ人に継続して財産処理等をしてもらいながら、判断応力低下後に任意後見人の監督機能も確保するという利用形態です。一般の委任契約から任意後見契約に移行するため、「移行型」と呼ばれる。
なお、この場合任意後見契約に円滑に移行するために、任意後見監督人の選任により一般の委任契約は終了する旨の約定を定める。
また、一般の委任契約については受任者の権限乱用を防止するため当事者として任意の監督人をいれておくことがのぞましい。
「移行型」は現在主流となっています。
3、即効型は、判断能力が低下している委任者との間で任意後見契約を締結した後、時間をおかずに任意後見契約の効力を発生させる類型をいう。すなわち、意思能力の有無が問題となるほどではないが、すでに判断能力がある程度低下しているような場合、すなわち法定後見であれば補助制度の対象となるような状況であっても、法定後見を選択せずに、任意後見制度によることは可能である。この場合、理論的には一般の委任契約によることも可能ではあるが、本人の判断能力が低下している以上、本人の保護のための制度が整備されている任意後見契約を選択するのが好ましい。ただし、現状、即効型の利用者が少ない。
以上をもって大体の、任意後見の説明は終えるが現在主流となっている移行型の契約書を示すことにより一層理解が深まると思われるので一般的ひな型を公開いたします。
委任契約及び任意後見契約公正証書
第1 委任契約
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、前文記載の同日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する(以下「本委任契約」という。)。
第2条(任意後見契約との関係)
1 前条の委任契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は、速やかに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じた時に終了する。
第3条(委任事務の範囲)
1 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
2 乙は、甲の身上に配慮するものとし、適宜甲と面談し、ヘルパーその他の日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めなければならない。
【委任事務開始時期の特約】
第○条(委任事務の開始)
1 本件委任事務は、甲の乙に対する委任事務開始の申出により開始するものとする。
2 甲の委任事務開始の申出は書面によるものとし、書面による申出ができないときに限り、口頭での申出によるものとし、この場合、乙は、その旨を書面に記録しておくものとする。
第4条(証書等の引渡し等)
1 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の証書等及びこれに準ずるものを引き渡す。
①登記済権利証・登記識別情報、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード・個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード、④預貯金通帳、⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧健康保険証・介護保険証、⑨土地・建物賃貸借契約等の重要な契約書類
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付して保管し、前記証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。
第5条(費用の負担)
乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第6条(報酬)
(報酬額の定めがある場合)
甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として、1か月当たり金○○円(消費税別)を当月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。
(無報酬の場合)
乙の本件委任事務処理は、無報酬とする。
第7条(報告)
1 乙は、甲に対し、○か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。
(乙は、甲に対し、適時、適宜の方法により、本件委任事務処理の状況につき報告する。)
2 甲は、乙に対し、いつでも本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。
第8条(契約の変更)
本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。
第9条(契約の解除)
甲及び乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって本委任契約を解除することができる。ただし、本委任契約の解除は、後記本任意後見契約の解除とともにしなければならない。
第10条(契約の終了)
本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。
⑴甲又は乙が死亡し、又は破産手続開始決定を受けたとき
⑵乙が後見開始の審判を受けたとき
⑶本委任契約が解除されたとき
【代理権目録(委任契約)】
1 甲の有する一切の財産の管理、保存
2 甲が取引するすべての金融機関との取引に関する事項
3 家賃、地代、年金その他の社会保障給付金等定期的な収入の受領、家賃、地代、公共料金等定期的な支出を要する費用の支払並びにこれらに関する諸手続等一切の事項
4 生活に必要な物品の購入等に関する一切の事項
5 保険契約の締結、変更、解除、保険料の支払、保険料の受領等保険契約に関する一切の事項
6 登記の申請、供託の申請、住民票、戸籍事項証明書、登記事項証明書の請求、税金の申告・納付等行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払等
7 医療契約、入院契約、介護契約、施設入所契約その他の福祉サービス利用契約等、甲の身上看護に関する一切の契約の締結、変更、解除、費用の支払等の一切の事項
8 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求に関する一切の事項
第2 任意後見契約
甲は、乙に対し、前文記載の同日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する(以下「本任意後見契約」という。)。
第2条(契約の発効)
1 本任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本任意後見契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は、速やかに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求しなければならない。
3 本任意後見契約の効力発生後における甲と乙との法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(後見事務の範囲)
甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第5条(居住用の不動産の処分等)
乙が上記代理権目録の同意を要する特約目録記載の行為を行う場合は、任意後見監督人の書面による同意を要する。
第6条(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他の日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
第7条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から、本件後見事務処理のために必要な次の証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付する。
①登記済権利証・登記識別情報、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード・個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード、④預貯金通帳、⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧健康保険証、介護保険証、⑨土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類
2 乙は、本任意後見契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。
3 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で、前記の証書等を使用するほか、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。
第8条(費用の負担)
乙が本件後見事務を行うために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第9条(報酬)
1 甲は、本任意後見契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として、1か月当たり金○○円(消費税別)を当月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。
2 前項の報酬額が次の理由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議の上、これを変更することができる。
⑴甲の生活状況又は健康状況の変化
⑵経済情勢の変動
⑶その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを変更することができる。
4 第2項及び第3項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。
5 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は、乙に対し、毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを定めることができる。この報酬支払契約は、公正証書によってしなければならない。
1 乙の本件後見事務処理は、無報酬とする。
2 本件後見事務処理を無報酬とすることが、次の事由により不相当となったときは、甲と乙は、任意後見監督人と協議のうえ、報酬を定め、また、定めた報酬を変更することができる。
⑶その他本件後見事務処理を無報酬とすることを不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意により、報酬を定め、また、これを変更することができる。
4 第2項及び第3項の報酬支払契約又は変更契約は、公正証書によってしなければならない。
5 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は、乙に対し、毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との合意によりこれを定めることができる。この報酬の支払契約は、公正証書によってしなければならない。
第10条(報告)
1 乙は、任意後見監督人に対し、○か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
⑴乙の管理する甲の財産の管理状況
⑵甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方
⑶甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況
⑷甲の生活又は看護につき行った措置
⑸費用の支出及び支出した時期・理由・相手方
⑹報酬の定めがある場合の報酬の収受
2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する
第11条(契約の解除)
1 甲又は乙は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本任意後見契約を解除することができる。ただし、本任意後見契約の解除は、本委任契約の解除とともにしなければならない。
2 甲又は乙は、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本任意後見契約を解除することができる。
第12条(契約の終了)
1 本任意後見契約は、次の場合に終了する。
⑴甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき
⑶乙が任意後見人を解任されたとき
⑷甲が法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき
⑸本任意後見契約が解除されたとき
2 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかにその旨を任意後見監督人に通知するものとする。
3 任意後見監督人が選任された後に第1項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかに任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。
【代理権目録(任意後見契約)】
1 不動産、動産等全ての財産の保存、管理及び処分に関する事項
2 金融機関、証券会社との全ての取引に関する事項
3 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項
4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する事項
6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項
8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項
9 登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
10 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
12 遺産分割の協議、遺留分侵害額請求、相続放棄、限定承認に関する事項
13 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項
14 新たな任意後見契約の締結に関する事項
15 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項
16 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
17 以上の各事項に附帯関連する一切の事項
同意を要する特約目録
任意後見契約の効力発生後、受任者が次の行為を行う場合は、個別に任意後見監督人の書面による同意を要する。
1 不動産の購入、売却、贈与、その他重要な財産の処分
2 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居等の新築、増改築に関する請負契約の締結
24/11/14
24/11/07
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⑴ 相続制度と成年後見制度
人が所有する財産の行く末を決する2つの法制度がある。
人の死亡に対処する相続制度と、人の判断能力に対処する成年後見制度である。
相続制度には本人が意思を表明しないまま死去した場合に備える法定相続制度と、本人の生前の意思表示を尊重する遺言制度があるように、成年後見制度においても、本人が意思を表示しないまま判断能力が低下した場合に備える法定後見制度のほかに、本人の事前の意思表示を尊重する任意後見制度がある。
本人の意思表示あり 本人の意思表示なし
死 亡
遺 言 法定相続
本人の判断能力の低下
任意後見 法定後見
⑵ 任意後見組織とその特徴
任意後見制度が想定する後見組織は、本人・任意後見人・任意後見監督人の三者によって構成される。
⓵ 本人
本人は、任意後見契約の委任者となるものである。少なくとも契約時においては事理弁識能力が不十分な状況にいまだ陥っていないことが要求される。したがって、先天的に判断能力を欠く者が任意後見制度を利用することは想定されておらず、その場合は、法定後見制度を利用せざるを得ない。
なお、任意後見においては、契約発効後も、本人が財産管理能力を奪われることはなく、任意後見人の関与なしに本人独自の判断で取引を行うことが可能である。よって法定後任で認められる法定後見人の民法による取消権を任意後見人は行使することができない。
⓶ 任意後見人(任意後見受任者)
任意後見人(任意後見受任者)は、本人との間で任意後見契約を締結する相手方たる受任者に当たるものである。本人の生活、療養看護及び財産管理に関して付与された一定の代理権を用いて任務を遂行する。
代理権を用いたリーガルサービスが業務の中心であって、本人の介護といった事実上の業務は対象とならない反面、いわゆる移行型の任意後見契約において、発効前であっても一定の財産管理や身辺の見守りを引き受ける場合や、いわゆる死後事務委任として、本人の死後において遺産の管理を一部引き受ける場合がある。本人の親族が受任することができるが、司法書士、弁護士、社会福祉士が受任するばあいもある。
⓷ 任意後見監督人
任意後見監督人は、任意後見契約の当事者ではないが、任意後見人の事務を監督し、この事務に関して家庭裁判所に定期的に報告する任務を負う者として、家庭裁判所が選任するものである。この選任を経ないと契約が発効しないものとして監督人の設置を必須化し、不正行為回避の強化を図っているのが、任意後見制度の大きな特徴となっている。
⑶ 任意後見実務に関与する専門家
任意後見契約は、通常、その締結から発効(効力の発生)までの期間が不確定であり、そもそも判断能力が低下しないために発効しないケースもみられることから、任意後見契約の締結段階と発効段階とで手続きが大きく二分化されている。そして、締結段階の手続きでは本人の契約締結意思が、発効段階の手続きでは本人の判断能力の低下が、それぞれ慎重に判断されなければならないため、前者につき公証人、後者につき裁判所という公的機関を関与させるなどの規律を与えている。
具体的に述べると、
第1 任意後見契約は、公正証書によってなされなけばならない(任意後見法3条)。そのため、公正証書の作成者である公証人が手続きに関与することになる。
第2 制度の利用の前提として、任意後見契約の登記を経由しなければならない。そのため、法務局に所属する登記官が手続きに関与することになる。
第3 本人の判断能力の低下後は、裁判所による任意後見監督人選任の条件として、その低下を証明する診断書を作成しておかなければならない。そのため、精神科医が手続きに関与することになる。
第4 任意後見契約発効の前提となる任意後見監督人の選任を行う。この手続きには、家庭裁判所の裁判官が関与する。
以上の手続きにより任意後見契約が発効すると、本人が同契約を締結した相手方である任意後見人が財産管理の職務に着手することになる。この任意後見人または任意後見監督人にも、職務の専門性から弁護士、司法書士、社会福祉士などが就任することが多い。
⑷ 任意後見制度の利用形態
任意後見契約には、将来型、移行型及び即効型という3つの利用形態がある。このうち
1、将来型は、将来委任者の判断能力が減退するまで、代理権を発生させない類型をいう。
具体的には現在判断能力に劣ることはなく、その後も判断能力がしっかりしている間は財産管理等を自分で行うが、判断能力が低下した場合には、任意後見契約を選択することにする。典型的利用形態であり、法律発足当初は最も利用者が多かった。
2、移行型は、契約締結と同時に任意代理権を付与したうえで、将来判断能力が減退した段階で任意後見契約に移行させる類型で
具体的には、現在、判断能力がしっかりしている状態ではあるが、すぐに財産管理や身上監護を他人にたのみたいのであれば、通常は一般の委任契約によることになる。しかし、すぐに財産管理や身上監護を他人に委託するために一般の委任契約を締結する場合であっても、特に本人がすでに高齢であれば、将来判断能力が低下した場合にも備えておくことが望ましい。そこで、一般の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、本人の判断能力低下前は一般の委任契約により処理し、判断能力低下後については任意後見契約により処理するものとして、同じ人に継続して財産処理等をしてもらいながら、判断応力低下後に任意後見人の監督機能も確保するという利用形態です。一般の委任契約から任意後見契約に移行するため、「移行型」と呼ばれる。
なお、この場合任意後見契約に円滑に移行するために、任意後見監督人の選任により一般の委任契約は終了する旨の約定を定める。
また、一般の委任契約については受任者の権限乱用を防止するため当事者として任意の監督人をいれておくことがのぞましい。
「移行型」は現在主流となっています。
3、即効型は、判断能力が低下している委任者との間で任意後見契約を締結した後、時間をおかずに任意後見契約の効力を発生させる類型をいう。すなわち、意思能力の有無が問題となるほどではないが、すでに判断能力がある程度低下しているような場合、すなわち法定後見であれば補助制度の対象となるような状況であっても、法定後見を選択せずに、任意後見制度によることは可能である。この場合、理論的には一般の委任契約によることも可能ではあるが、本人の判断能力が低下している以上、本人の保護のための制度が整備されている任意後見契約を選択するのが好ましい。ただし、現状、即効型の利用者が少ない。
以上をもって大体の、任意後見の説明は終えるが現在主流となっている移行型の契約書を示すことにより一層理解が深まると思われるので一般的ひな型を公開いたします。
委任契約及び任意後見契約公正証書
第1 委任契約
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、前文記載の同日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する(以下「本委任契約」という。)。
第2条(任意後見契約との関係)
1 前条の委任契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は、速やかに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じた時に終了する。
第3条(委任事務の範囲)
1 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
2 乙は、甲の身上に配慮するものとし、適宜甲と面談し、ヘルパーその他の日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めなければならない。
【委任事務開始時期の特約】
第○条(委任事務の開始)
1 本件委任事務は、甲の乙に対する委任事務開始の申出により開始するものとする。
2 甲の委任事務開始の申出は書面によるものとし、書面による申出ができないときに限り、口頭での申出によるものとし、この場合、乙は、その旨を書面に記録しておくものとする。
第4条(証書等の引渡し等)
1 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の証書等及びこれに準ずるものを引き渡す。
①登記済権利証・登記識別情報、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード・個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード、④預貯金通帳、⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧健康保険証・介護保険証、⑨土地・建物賃貸借契約等の重要な契約書類
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付して保管し、前記証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。
第5条(費用の負担)
乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第6条(報酬)
(報酬額の定めがある場合)
甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として、1か月当たり金○○円(消費税別)を当月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。
(無報酬の場合)
乙の本件委任事務処理は、無報酬とする。
第7条(報告)
1 乙は、甲に対し、○か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。
(乙は、甲に対し、適時、適宜の方法により、本件委任事務処理の状況につき報告する。)
2 甲は、乙に対し、いつでも本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。
第8条(契約の変更)
本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。
第9条(契約の解除)
甲及び乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって本委任契約を解除することができる。ただし、本委任契約の解除は、後記本任意後見契約の解除とともにしなければならない。
第10条(契約の終了)
本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。
⑴甲又は乙が死亡し、又は破産手続開始決定を受けたとき
⑵乙が後見開始の審判を受けたとき
⑶本委任契約が解除されたとき
【代理権目録(委任契約)】
1 甲の有する一切の財産の管理、保存
2 甲が取引するすべての金融機関との取引に関する事項
3 家賃、地代、年金その他の社会保障給付金等定期的な収入の受領、家賃、地代、公共料金等定期的な支出を要する費用の支払並びにこれらに関する諸手続等一切の事項
4 生活に必要な物品の購入等に関する一切の事項
5 保険契約の締結、変更、解除、保険料の支払、保険料の受領等保険契約に関する一切の事項
6 登記の申請、供託の申請、住民票、戸籍事項証明書、登記事項証明書の請求、税金の申告・納付等行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払等
7 医療契約、入院契約、介護契約、施設入所契約その他の福祉サービス利用契約等、甲の身上看護に関する一切の契約の締結、変更、解除、費用の支払等の一切の事項
8 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求に関する一切の事項
第2 任意後見契約
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、前文記載の同日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する(以下「本任意後見契約」という。)。
第2条(契約の発効)
1 本任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本任意後見契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は、速やかに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求しなければならない。
3 本任意後見契約の効力発生後における甲と乙との法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(後見事務の範囲)
甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第5条(居住用の不動産の処分等)
乙が上記代理権目録の同意を要する特約目録記載の行為を行う場合は、任意後見監督人の書面による同意を要する。
第6条(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他の日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
第7条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から、本件後見事務処理のために必要な次の証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付する。
①登記済権利証・登記識別情報、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード・個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード、④預貯金通帳、⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧健康保険証、介護保険証、⑨土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類
2 乙は、本任意後見契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。
3 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で、前記の証書等を使用するほか、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。
第8条(費用の負担)
乙が本件後見事務を行うために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第9条(報酬)
(報酬額の定めがある場合)
1 甲は、本任意後見契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として、1か月当たり金○○円(消費税別)を当月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。
2 前項の報酬額が次の理由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議の上、これを変更することができる。
⑴甲の生活状況又は健康状況の変化
⑵経済情勢の変動
⑶その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを変更することができる。
4 第2項及び第3項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。
5 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は、乙に対し、毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを定めることができる。この報酬支払契約は、公正証書によってしなければならない。
(無報酬の場合)
1 乙の本件後見事務処理は、無報酬とする。
2 本件後見事務処理を無報酬とすることが、次の事由により不相当となったときは、甲と乙は、任意後見監督人と協議のうえ、報酬を定め、また、定めた報酬を変更することができる。
⑴甲の生活状況又は健康状況の変化
⑵経済情勢の変動
⑶その他本件後見事務処理を無報酬とすることを不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意により、報酬を定め、また、これを変更することができる。
4 第2項及び第3項の報酬支払契約又は変更契約は、公正証書によってしなければならない。
5 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は、乙に対し、毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との合意によりこれを定めることができる。この報酬の支払契約は、公正証書によってしなければならない。
第10条(報告)
1 乙は、任意後見監督人に対し、○か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
⑴乙の管理する甲の財産の管理状況
⑵甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方
⑶甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況
⑷甲の生活又は看護につき行った措置
⑸費用の支出及び支出した時期・理由・相手方
⑹報酬の定めがある場合の報酬の収受
2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する
第11条(契約の解除)
1 甲又は乙は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本任意後見契約を解除することができる。ただし、本任意後見契約の解除は、本委任契約の解除とともにしなければならない。
2 甲又は乙は、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本任意後見契約を解除することができる。
第12条(契約の終了)
1 本任意後見契約は、次の場合に終了する。
⑴甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき
⑵乙が後見開始の審判を受けたとき
⑶乙が任意後見人を解任されたとき
⑷甲が法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき
⑸本任意後見契約が解除されたとき
2 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかにその旨を任意後見監督人に通知するものとする。
3 任意後見監督人が選任された後に第1項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかに任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。
【代理権目録(任意後見契約)】
1 不動産、動産等全ての財産の保存、管理及び処分に関する事項
2 金融機関、証券会社との全ての取引に関する事項
3 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項
4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する事項
6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項
8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項
9 登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
10 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
12 遺産分割の協議、遺留分侵害額請求、相続放棄、限定承認に関する事項
13 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項
14 新たな任意後見契約の締結に関する事項
15 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項
16 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
17 以上の各事項に附帯関連する一切の事項
同意を要する特約目録
任意後見契約の効力発生後、受任者が次の行為を行う場合は、個別に任意後見監督人の書面による同意を要する。
1 不動産の購入、売却、贈与、その他重要な財産の処分
2 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居等の新築、増改築に関する請負契約の締結
電話番号 0120-71-3168
住所 〒558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜3-29-2
営業時間 9:00~18:00(電話受付は24時間可能)
定休日 土曜・日曜・祝日