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遺言書の書き方

2024/11/14 遺言書の書き方

          遺言書の書き方

 

遺言書には大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。(民法967条)

同条には秘密証書を、また976条では死亡の危急に迫った者の遺言、977条は伝染病隔離者の遺言、978条では在船者の遺言、979条では船舶遭難者の遺言等規定していますが、ここでは需要のほとんどを占めると思われる公正証書遺言と自筆証書遺言を取り上げます。

 

公正証書遺言(民法969条)

1、証人2人以上の立会があること

2、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。

3、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

4、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

5、公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

条文ではかなり、複雑そうですが、実務では事前に司法書士が文案を遺言者から聞き取り、文案を事前に公証人と司法書士がFAXやメールでやりとりをいたしますので、遺言者の負担は軽くなります。

また、遺言書の作成日当日は遺言者本人と、証人2名(通常は司法書士事務所の専門職と補助者)が公証人役場に出向きます。

公証人役場に出頭が困難な遺言者については公証人からの出張も可能です。

 

自筆証書遺言(民法968条)

1、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2、前項にかかわらず、自筆証書にこれと一体の者として相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3、自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

上記は現行の民法ですが2番目は令和3年に追加されたものです。すなわち、目録については、自筆でなくとも良いということです。

 

遺言には包括遺贈特定遺贈がありますが、特定遺贈については通常、目録が必要になってきますが、目録を間違いなく全文自筆するのは遺言者にとって負担が大きいので、2項が追加されました。

包括遺贈とは財産を特定しないで財産の全部又は一部を包括的に遺贈するもので、財産の取得割合を示してする遺贈ですので、もっとも簡単に作ることができます。包括遺贈について見本を作っていますので参考にしてください。間違えば何度も書き直してください。

推定相続人に対しては「相続させる」と推定相続人以外の人が受遺者の場合は「遺贈する」方のひな形をじっくり見つめて清書してください。

 

 

サンプル1

包括遺贈{遺贈}

遺 言 書

 

遺言者      は次のとおり遺言する

 

第1条 遺産は全部次の者に遺贈する

本籍

住所

受遺者      (昭和  年  月  日生)

 

第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する

住所 大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号

司法書士 福岡雄史

電話番号 06-6675-6510

 

 

令和 年  月  日

 

本籍

住所

遺言者             ㊞

 

 

 

サンプル2

包括遺贈{相続}

遺 言 書

 

遺言者       は次のとおり遺言する

 

第1条 遺産は全部次の者に相続させる

 

本籍

住所

相続人       (昭和  年  月  日生)

 

第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を

指定する

住所 大阪市住吉区東粉浜三丁目29番2号

司法書士 福岡雄史

電話番号 06-6675-6510

 

 

令和  年  月  日

 

本籍

住所

 

遺言者              ㊞

 

 

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