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戸籍法・相続法・民法の変遷

戸籍法・相続法・民法の変遷

2024/11/20 戸籍法・相続法・民法の変遷

戸籍法・相続法・民法の変遷
戸 籍 法          相 続 法         憲 法・民 法 その他
670天智9  庚午年籍(こうごねんじゃく)
690持統4  庚寅年籍(こういんねんじゃく)
江戸時代 過去帳・宗門人別改帳(しゅうもんじん)     公事方御定書(刑法・民法)
1867慶応3                       王政復古クーデーター
1868                          戊辰戦争
1869                          版籍奉還 民部省設置
1871明治4 戸籍法制定 壬申戸籍(じんしん)      廃藩置県 司法省設置
地券発行
1872明治5年     土地売買許可
1873明治6年                      徴兵令発布
1877明治10年                      西南戦争
1886明治19年式   ここまでは徴税、兵役目的
登記法制定(治安裁判所)
1890明治23年                    大日本帝国憲法施行
1896 明治29年                    民法総則・物権・債権編施行
1898明治31年式 ここから身分の公証         民法親族・相続編 施行
家督相続・遺産相続 昭和22年5月2日まで
1899明治32     不動産登記法制定
1915大正4年式  ここまでは戸籍役場、戸籍吏が管理
1945昭和20年                    兵役法(元徴兵令)廃止
1947昭和22年5月3日                日本国憲法施行
昭和22年5月3日から同年12月31日まで応急措置法による相続
1948昭和23年式  ここから戸主制度廃止、家→夫婦が基本単位
戸主→筆頭者に変更
1980         昭和55年12月31日まで 旧持分(民法改正による)
1981          昭和56年1月1日から新持分

1994 平成6年(平成6年法務省令51号) コンピューター化

 

 

1、明治4年制定の壬申戸籍は現在は閲覧禁止又は廃棄済み
2、2010年戸籍法改正までは除籍謄本の保存期間は80年。改正後は150年の保存期間
よって、2010年より80年前、すなわち、1930年以前の除籍簿は廃棄された可能性があります
3、戸籍法の改正により一斉に書き換えられ、閉鎖となった戸籍を特に原戸籍(はらこせき)という

 

 

 

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