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和解(債務弁済協定)と過払い金請求
貸金業者と債務額を確認して債務の支払い方法について和解し、清算条項(本和解に定めるほか相互に債権債務のないことを確認する)を定めた場合、過払い金の請求は一切できなくなってしまうのか
和解という契約(合意)は、もともと当事者間に争いがあることを前提として、見解の違いがあっても、そこには目をつぶって当事者がそれぞれ譲り合って(互譲)、争いを止揚し、権利関係を確定するものである。したがって、和解当時の客観的な権利関係が、和解の内容と違っているという理由だけで、和解を無効とすることはできない(和解の確定効、民法696条)
当然のことであるが、過去の和解の確定効は、争いの目的=和解の対象となった事項についてのみ生じる(大判大6・9・18)。和解の対象外の事項については、確定効は生じず、権利関係は確定していないので別途請求できることは当然である。
以上は和解の確定効の問題であります。理論的には和解の確定効が及んで過払い金請求権に及んでいないことが立証できればそれ以上の主張・立証は不要かと思われますが実際の裁判所の事実認定は判決が出るまで不明であるので実際の訴訟では、以下の錯誤無効の主張も併せて主張する必要があります
和解の前提となった事実の認識に誤りや錯誤ある場合、和解が錯誤により無効となる場合がある(最昭43.3.15)。民法95条は意思表示は、法律行為の要素に錯誤がある場合は無効とする。過払い金の存在について動機の錯誤がある場合は無効といえるがこの場合、動機は表示されていなければならないが動機は上記和解(債務弁済協定)において債務残高が表示されている。
過払い金が発生しているのにもかかわらず、借主が過払い金債権の存在を認識することなく和解をした場合、錯誤により和解は無効となるというのが当事務所の結論であります。
24/11/27
24/11/20
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貸金業者と債務額を確認して債務の支払い方法について和解し、清算条項(本和解に定めるほか相互に債権債務のないことを確認する)を定めた場合、過払い金の請求は一切できなくなってしまうのか
和解という契約(合意)は、もともと当事者間に争いがあることを前提として、見解の違いがあっても、そこには目をつぶって当事者がそれぞれ譲り合って(互譲)、争いを止揚し、権利関係を確定するものである。したがって、和解当時の客観的な権利関係が、和解の内容と違っているという理由だけで、和解を無効とすることはできない(和解の確定効、民法696条)
当然のことであるが、過去の和解の確定効は、争いの目的=和解の対象となった事項についてのみ生じる(大判大6・9・18)。和解の対象外の事項については、確定効は生じず、権利関係は確定していないので別途請求できることは当然である。
以上は和解の確定効の問題であります。理論的には和解の確定効が及んで過払い金請求権に及んでいないことが立証できればそれ以上の主張・立証は不要かと思われますが実際の裁判所の事実認定は判決が出るまで不明であるので実際の訴訟では、以下の錯誤無効の主張も併せて主張する必要があります
和解の前提となった事実の認識に誤りや錯誤ある場合、和解が錯誤により無効となる場合がある(最昭43.3.15)。民法95条は意思表示は、法律行為の要素に錯誤がある場合は無効とする。過払い金の存在について動機の錯誤がある場合は無効といえるがこの場合、動機は表示されていなければならないが動機は上記和解(債務弁済協定)において債務残高が表示されている。
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